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CoP最終案(WG1関連)
中央大学 実積寿也
Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
Commitment 1 Documentation
• Measure 1.1 Drawing up and keeping up-to-date model
documentation
• テンプレート(Model Documentation Form)情報が最低限
の公開水準
• 常時、アップデートすることを要求
• 情報は10年間保存
• Measure 1.2 Providing relevant information
• AIオフィスおよび下流事業者向けに連絡先情報公開
• 例外的ケースを除き14日以内に追加の情報照会に対応
• 開示情報の一般公開を検討することを奨励
• Measure 1.3 Ensuring quality, integrity, and security of
information
• 開示内容の品質保証
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Model Documentation Form
Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
MDF: from the 3rd Draft to the Final
Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
3rd Draftからの進化
コミットメントと義務の具体化
• ドキュメントの保持期間: 保持期間が、第三次案の「モデルが市場から撤
退してから10年後まで」から、最終版では「モデルが市場に投入されてか
ら10年後まで」 に短縮。
• 情報提供の期限設定: 最終版では、下流プロバイダーからの情報提供要求
に対し、「合理的な期間内に、特別な事情がない限り要求を受けてから14
日以内に」という具体的な期限が設定。
モデルドキュメンテーションフォームの変更点
• Distribution channels についてDPsは主要なリストの開示対象から除外。
ただし、DPs向けに別の限定的な項目が追加
• Training time & Amount of computation used for trainingについて、
具体的な数値がAIOとNCAsの両方に開示される可能性があったが、最終案
では、より詳細な具体的数値はAIOに、範囲や桁数はNCAsに提供
• 第三次案にあったシステミックリスクモデルに関する追加情報セクション
は削除し、Safety and Security Chapter, Measure 10.1に移動
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GPAISRの追加情報公開義務(WG2-4)
Commitment 1:
フレームワークの導入
Commitment 7:
モデル報告書の提出
Commitment 10:
文書化と透明性
目的:誰がどのようにリス
クを管理するのかを明確に
した「a state-of-the-art
Safety and Security
Framework(フレームワー
ク)」を策定し、規制当局
と共有
• プロセスの明確化:リス
ク評価・軽減のプロセス、
基準、責任所在を文書化
• フレームワークの共有:
作成・更新したフレーム
ワークは、規制当局(AI
Office)に通知・提供
• 要約版の公開:必要に応
じて、フレームワークの
要約版を一般に公開し、
組織の取り組みを透明化
目的:モデルのリスク評価
と安全対策に関する詳細な
「モデル報告書」を提出し、
説明責任を充足
• 提出の義務化:モデルを
市場に出す前に、リスク
評価の結果や安全対策を
まとめた「モデル報告
書」をAI Officeに提出
• 詳細な情報開示:リスク
が許容可能である理由、
実施した評価、安全対策
の限界などを詳細に報告
• 継続的な更新報告:重大
な状況変化や定期的な見
直し(高性能モデルは少
なくとも6ヶ月ごと)の
結果を、更新版として継
続的に報告
目的:規制当局への詳細な
文書提供義務を果たすと共
に、社会全体に対しても積
極的に情報を公開
• 積極的な一般公開:フ
レームワークとモデル
報告書の要約版をウェ
ブサイト等で公開
• 公開される情報:公開
情報には、システミッ
クリスク評価の結果や、
導入された安全・セ
キュリティ対策の概要
が含まれ、社会的な理
解を促進
• 詳細文書の保持:規制
当局からの要請にいつ
でも応えられるよう、
モデルのアーキテク
チャや評価に関する非
常に詳細な文書を最低
10年間保持
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Commitment 1 Copyright Policy
• 著作権ポリシーの作成・公開
• Measure 1.1 Draw up, keep up-to-date and implement a
copyright policy
• 学習局面における著作権保護
• Measure 1.2 Reproduce and extract only lawfully accessible
copyright-protected content when crawling the World Wide
Web
• Measure 1.3 Identify and comply with rights reservations
when crawling the World Wide Web
• 推論局面における著作権保護
• Measure 1.4 Mitigate the risk of copyright-infringing outputs
• 連絡先公開
• Measure 1.5 Designate a point of contact and enable the
lodging of complaints Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
Measure I.2.4. Obtain adequate
information about protected
content not web-crawled by the
Signatory
3rd Draftからの進化
• 最終案への改訂を通じて、著作権に関する行動規範は、全体としてより法
的拘束力に近づき、モデル提供者の責任を明確化する方向で整理。
• 曖昧な「努力義務」を示す表現が削除され、より直接的で具体的な行
動を求める文言に変更。また、第三者が収集したデータに関する複雑
な義務(Measure I.2.4)を削除する一方で、自社の活動やモデルの
出力に対する責任を強化し、より実践的で焦点を絞った規範へと進化
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項目 主な変更点
違法サイトの除外 (Measure
1.2.2(b) vs 1.2(b))
基準の明確化と義務の強化:「海賊版ドメイン」という曖昧な表現から、「公的機関が違
法と認定したサイト」という具体的な基準に変更。「合理的な努力(make reasonable
efforts)」という文言が削除。
権利予約への準拠 (Measure
1.2.3(1)(b) vs 1.3(1)(b))
「最善の努力(make best efforts)」という文言が削除、直接的なコミットメントに。
侵害リスクのある出力の軽減
(Measure 1.2.5 vs 1.4)
対象範囲の拡大と義務の具体化:「繰り返し」の要件が削除され、単発の侵害リスクも対
象。措置も「記憶リスクの軽減(to mitigate the risk)」から「侵害する複製の防止(to
prevent their models from generating outputs)」へと、より具体的で強い表現に変更。
オープンソースモデルの扱い
(Measure 1.2.5(2) vs 1.4(1)(b))
義務の完全免除ではなく、ユーザーへの警告という新たな義務(to alert users to the
prohibition of copyright infringing uses of the model)を設定。
苦情処理 (Measure 1.2.6(2) vs
1.5(2))
サービス提供者が苦情対応を拒否できる条件が明確化され、権利者側の立場が強化
Guidelines on the scope of the
obligations for general-
purpose AI models established
by Regulation
中央大学 実積寿也
Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
GPAIモデル提供者向けガイドライン
• 2025年7月18日公開
• 2025年8月2日に適用されるGPAIモデルのプロバイ
ダーの義務に関して、欧州委員会がどのように解釈す
るかを明確にするもの
• 自社モデルが汎用AIモデルに該当するかどうか?
• 自社がそれを市場に投入するプロバイダーである
かどうか?
• 義務免除の対象となるかどうか?
• 欧州委員会によるAI法の義務の執行に何を期待で
きるか?
• これらのガイドラインは AI法にのみ適用され、他の
EU法には適用されない。
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定義規定:GPAI
GPAIモデルは、AI法第3条(63)で「顕著な汎用性を備え、広範な異
なるタスクを能力的に実行できるAIモデル」と定義。
1. トレーニング計算量(Training Compute)が1023 FLOP超
2. モデルが以下のいずれかを生成できること:
• 言語(テキスト)
• テキストから画像、動画
• 例外
• 上記の基準を満たす場合でも、例外的に顕著な汎用性を示さな
いモデルはGPAIとは見なされない
• 上記の基準を満たさない場合でも、例外的に「顕著な汎用性を
示し、広範な異なるタスクを能力的に実行できる」モデルは
GPAIと見なされる。
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定義規定:GPAISR
GPAISRモデルは以下のいずれかの条件を満たすものとして定義。
1. 「高い影響力を持つ能力(high-impact capabilities)」を有する。
• 学習に使用された累積計算量が1025FLOPを超える場合、本要
件の充足が推定
2. 欧州委員会による決定
• 委員会が独自の判断または科学パネルからの報告に基づき、
Annex XIIIに定められた基準に従い、上記1と同等の能力また
は影響力を持つと判断した場合
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Annex XIII
GPAISR認定時の考慮事項
a. モデルのパラメータの数
b. データセットの品質または規模
c. モデルの訓練に用いられた計算量
d. モデルの入力および出力モード
e. モデルの機能に関するベンチマークおよび評価
f. 到達範囲と域内市場への影響力
• EU 域内に設立され、登録済みの 10,000 以上のビジネスユー
ザーに提供されている場合、その影響力が高いと推定
g. 登録されたエンドユーザーの数。
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事後学習によりプロバイダーになる基準
• モデルの汎用性、能力、またはシステムリスクに「著しい変更」が
生じる場合、修正されたGPAIモデルのプロバイダーと見なされる
• 修正のために使用された学習計算量が、元のモデルの学習計算
量の3分の1を超える場合。
• 元の学習計算量が不明または推定できない場合:
• 元のモデルがGPAISRの場合は1025FLOPの3分の1
• 一般的なGPAIモデルの場合は1023FLOPの3分の1
• 義務の範囲: 特定の修正またはファインチューニングの範囲に限定
• 技術文書は修正情報を補完する形で更新
• 著作権ポリシーと学習コンテンツの公開は、修正に使用された
データが対象
• EU域外に拠点がある場合は、認定代理人の任命も必要
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以下のURLに充実したQ&Aが
Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
今後の展開
• GPAIモデルプロバイダーに対するAI法の義務は、2025年8月2日に
適用開始
• 以降、これらのモデルを市場に投入するプロバイダーは、AI法
の義務を遵守し、EU市場に投入されるシステムリスクのあるモ
デルについて AIオフィスに遅滞なく通知する必要がある。
• ただし事実上の猶予期間は存在
• 2025年8月2日からの初年度
• AIオフィスは、特に行動規範を遵守するプロバイダーと緊密
に協力し、モデルが遅滞なくEU市場に投入されるよう努力
• 全義務を完全履行できなくても直ちに違反とはしない
• ただし、2026年8月2日以降、欧州委員会は、GPAIモデルのプロ
バイダーに対し、罰金を含む全義務の完全な遵守を強制
• なお、2025年8月2日より前に市場に投入されているGPAIモデルの
プロバイダーは、2027年8月2日までに AI法の義務を遵守する必要
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CoP最終案(WG1)およびGPAIガイドラインの解説 / Explanation of the final draft of the CoP (WG1) and GPAI guidelines

  • 1. CoP最終案(WG1関連) 中央大学 実積寿也 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 2. Commitment 1 Documentation • Measure 1.1 Drawing up and keeping up-to-date model documentation • テンプレート(Model Documentation Form)情報が最低限 の公開水準 • 常時、アップデートすることを要求 • 情報は10年間保存 • Measure 1.2 Providing relevant information • AIオフィスおよび下流事業者向けに連絡先情報公開 • 例外的ケースを除き14日以内に追加の情報照会に対応 • 開示情報の一般公開を検討することを奨励 • Measure 1.3 Ensuring quality, integrity, and security of information • 開示内容の品質保証 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 3. Model Documentation Form Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 4. MDF: from the 3rd Draft to the Final Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 5. 3rd Draftからの進化 コミットメントと義務の具体化 • ドキュメントの保持期間: 保持期間が、第三次案の「モデルが市場から撤 退してから10年後まで」から、最終版では「モデルが市場に投入されてか ら10年後まで」 に短縮。 • 情報提供の期限設定: 最終版では、下流プロバイダーからの情報提供要求 に対し、「合理的な期間内に、特別な事情がない限り要求を受けてから14 日以内に」という具体的な期限が設定。 モデルドキュメンテーションフォームの変更点 • Distribution channels についてDPsは主要なリストの開示対象から除外。 ただし、DPs向けに別の限定的な項目が追加 • Training time & Amount of computation used for trainingについて、 具体的な数値がAIOとNCAsの両方に開示される可能性があったが、最終案 では、より詳細な具体的数値はAIOに、範囲や桁数はNCAsに提供 • 第三次案にあったシステミックリスクモデルに関する追加情報セクション は削除し、Safety and Security Chapter, Measure 10.1に移動 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 6. GPAISRの追加情報公開義務(WG2-4) Commitment 1: フレームワークの導入 Commitment 7: モデル報告書の提出 Commitment 10: 文書化と透明性 目的:誰がどのようにリス クを管理するのかを明確に した「a state-of-the-art Safety and Security Framework(フレームワー ク)」を策定し、規制当局 と共有 • プロセスの明確化:リス ク評価・軽減のプロセス、 基準、責任所在を文書化 • フレームワークの共有: 作成・更新したフレーム ワークは、規制当局(AI Office)に通知・提供 • 要約版の公開:必要に応 じて、フレームワークの 要約版を一般に公開し、 組織の取り組みを透明化 目的:モデルのリスク評価 と安全対策に関する詳細な 「モデル報告書」を提出し、 説明責任を充足 • 提出の義務化:モデルを 市場に出す前に、リスク 評価の結果や安全対策を まとめた「モデル報告 書」をAI Officeに提出 • 詳細な情報開示:リスク が許容可能である理由、 実施した評価、安全対策 の限界などを詳細に報告 • 継続的な更新報告:重大 な状況変化や定期的な見 直し(高性能モデルは少 なくとも6ヶ月ごと)の 結果を、更新版として継 続的に報告 目的:規制当局への詳細な 文書提供義務を果たすと共 に、社会全体に対しても積 極的に情報を公開 • 積極的な一般公開:フ レームワークとモデル 報告書の要約版をウェ ブサイト等で公開 • 公開される情報:公開 情報には、システミッ クリスク評価の結果や、 導入された安全・セ キュリティ対策の概要 が含まれ、社会的な理 解を促進 • 詳細文書の保持:規制 当局からの要請にいつ でも応えられるよう、 モデルのアーキテク チャや評価に関する非 常に詳細な文書を最低 10年間保持 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 7. Commitment 1 Copyright Policy • 著作権ポリシーの作成・公開 • Measure 1.1 Draw up, keep up-to-date and implement a copyright policy • 学習局面における著作権保護 • Measure 1.2 Reproduce and extract only lawfully accessible copyright-protected content when crawling the World Wide Web • Measure 1.3 Identify and comply with rights reservations when crawling the World Wide Web • 推論局面における著作権保護 • Measure 1.4 Mitigate the risk of copyright-infringing outputs • 連絡先公開 • Measure 1.5 Designate a point of contact and enable the lodging of complaints Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025. Measure I.2.4. Obtain adequate information about protected content not web-crawled by the Signatory
  • 8. 3rd Draftからの進化 • 最終案への改訂を通じて、著作権に関する行動規範は、全体としてより法 的拘束力に近づき、モデル提供者の責任を明確化する方向で整理。 • 曖昧な「努力義務」を示す表現が削除され、より直接的で具体的な行 動を求める文言に変更。また、第三者が収集したデータに関する複雑 な義務(Measure I.2.4)を削除する一方で、自社の活動やモデルの 出力に対する責任を強化し、より実践的で焦点を絞った規範へと進化 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025. 項目 主な変更点 違法サイトの除外 (Measure 1.2.2(b) vs 1.2(b)) 基準の明確化と義務の強化:「海賊版ドメイン」という曖昧な表現から、「公的機関が違 法と認定したサイト」という具体的な基準に変更。「合理的な努力(make reasonable efforts)」という文言が削除。 権利予約への準拠 (Measure 1.2.3(1)(b) vs 1.3(1)(b)) 「最善の努力(make best efforts)」という文言が削除、直接的なコミットメントに。 侵害リスクのある出力の軽減 (Measure 1.2.5 vs 1.4) 対象範囲の拡大と義務の具体化:「繰り返し」の要件が削除され、単発の侵害リスクも対 象。措置も「記憶リスクの軽減(to mitigate the risk)」から「侵害する複製の防止(to prevent their models from generating outputs)」へと、より具体的で強い表現に変更。 オープンソースモデルの扱い (Measure 1.2.5(2) vs 1.4(1)(b)) 義務の完全免除ではなく、ユーザーへの警告という新たな義務(to alert users to the prohibition of copyright infringing uses of the model)を設定。 苦情処理 (Measure 1.2.6(2) vs 1.5(2)) サービス提供者が苦情対応を拒否できる条件が明確化され、権利者側の立場が強化
  • 9. Guidelines on the scope of the obligations for general- purpose AI models established by Regulation 中央大学 実積寿也 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 10. GPAIモデル提供者向けガイドライン • 2025年7月18日公開 • 2025年8月2日に適用されるGPAIモデルのプロバイ ダーの義務に関して、欧州委員会がどのように解釈す るかを明確にするもの • 自社モデルが汎用AIモデルに該当するかどうか? • 自社がそれを市場に投入するプロバイダーである かどうか? • 義務免除の対象となるかどうか? • 欧州委員会によるAI法の義務の執行に何を期待で きるか? • これらのガイドラインは AI法にのみ適用され、他の EU法には適用されない。 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 11. 定義規定:GPAI GPAIモデルは、AI法第3条(63)で「顕著な汎用性を備え、広範な異 なるタスクを能力的に実行できるAIモデル」と定義。 1. トレーニング計算量(Training Compute)が1023 FLOP超 2. モデルが以下のいずれかを生成できること: • 言語(テキスト) • テキストから画像、動画 • 例外 • 上記の基準を満たす場合でも、例外的に顕著な汎用性を示さな いモデルはGPAIとは見なされない • 上記の基準を満たさない場合でも、例外的に「顕著な汎用性を 示し、広範な異なるタスクを能力的に実行できる」モデルは GPAIと見なされる。 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 12. 定義規定:GPAISR GPAISRモデルは以下のいずれかの条件を満たすものとして定義。 1. 「高い影響力を持つ能力(high-impact capabilities)」を有する。 • 学習に使用された累積計算量が1025FLOPを超える場合、本要 件の充足が推定 2. 欧州委員会による決定 • 委員会が独自の判断または科学パネルからの報告に基づき、 Annex XIIIに定められた基準に従い、上記1と同等の能力また は影響力を持つと判断した場合 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 13. Annex XIII GPAISR認定時の考慮事項 a. モデルのパラメータの数 b. データセットの品質または規模 c. モデルの訓練に用いられた計算量 d. モデルの入力および出力モード e. モデルの機能に関するベンチマークおよび評価 f. 到達範囲と域内市場への影響力 • EU 域内に設立され、登録済みの 10,000 以上のビジネスユー ザーに提供されている場合、その影響力が高いと推定 g. 登録されたエンドユーザーの数。 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 14. 事後学習によりプロバイダーになる基準 • モデルの汎用性、能力、またはシステムリスクに「著しい変更」が 生じる場合、修正されたGPAIモデルのプロバイダーと見なされる • 修正のために使用された学習計算量が、元のモデルの学習計算 量の3分の1を超える場合。 • 元の学習計算量が不明または推定できない場合: • 元のモデルがGPAISRの場合は1025FLOPの3分の1 • 一般的なGPAIモデルの場合は1023FLOPの3分の1 • 義務の範囲: 特定の修正またはファインチューニングの範囲に限定 • 技術文書は修正情報を補完する形で更新 • 著作権ポリシーと学習コンテンツの公開は、修正に使用された データが対象 • EU域外に拠点がある場合は、認定代理人の任命も必要 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 15. 以下のURLに充実したQ&Aが Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.
  • 16. 今後の展開 • GPAIモデルプロバイダーに対するAI法の義務は、2025年8月2日に 適用開始 • 以降、これらのモデルを市場に投入するプロバイダーは、AI法 の義務を遵守し、EU市場に投入されるシステムリスクのあるモ デルについて AIオフィスに遅滞なく通知する必要がある。 • ただし事実上の猶予期間は存在 • 2025年8月2日からの初年度 • AIオフィスは、特に行動規範を遵守するプロバイダーと緊密 に協力し、モデルが遅滞なくEU市場に投入されるよう努力 • 全義務を完全履行できなくても直ちに違反とはしない • ただし、2026年8月2日以降、欧州委員会は、GPAIモデルのプロ バイダーに対し、罰金を含む全義務の完全な遵守を強制 • なお、2025年8月2日より前に市場に投入されているGPAIモデルの プロバイダーは、2027年8月2日までに AI法の義務を遵守する必要 Pr ep ar ed by T.Jitsuz umi for 7/28/2025.